※東日本大震災の復興支援として平成24年7月13日から令和年7年3月31日までの間は、申立費用及び手続費用は無料です。

    社労士会労働紛争解決センター福島とは

    社労士会労働紛争解決センター福島(以下『解決センター』という。)は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証(認証番号第49号)と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定(指定番号第15号)を受けた機関です。

    労務管理の専門家である社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見と経験を活かして、個別労働関係紛争を、「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決(和解の仲介)します。

     

    「あっせん」とは、お互いの言い分を聴きながら、現実的な解決を図るため、双方がゆずり合い、歩み寄ることで紛争を解決に導く手続です。

     

    社労士会労働紛争解決センター福島 Q&A「個別労働関係紛争解決のしおり」

    取扱事案

    対象事案

    個々の労働者と事業主との間の紛争

    • 労働契約に関すること 賃金不払い、解雇、出向・配転など
    • 労働関係に関すること 職場内でのいじめ、嫌がらせなど
    対象外事案
    • 労働組合と事業主との紛争(集団的労使紛争)
    • 労働基準法等の労働関係法上の法規違反
    • 労働者と事業主との間における私的な金銭貸借問題等
    • 募集、採用に関係した紛争(労働関係が生じていないため)
    • 職後に新たに発生した紛争(ただし、解雇、雇い止め等の在職中の労働関係を原因とする紛争を除く。) など

     

    利用方法

    職場でのトラブル、スッキリ解決!!

    労働者の働き方の多様化が進み、解雇や雇止め、派遣切り、労働時間や賃金等の労働条件、セクハラ・パワハラ‥‥‥さまざまな職場のトラブルが急増しています。 こうしたトラブルは、働く人には生活基盤の問題、「ワークライフバランス」や「メンタルヘルス」の問題として、経営者には「コンプライアンス」や「CSR(企業の社会的責任)」の問題として大きな悩みになっているのではないでしょうか。

     

    気軽

    まず始めに、「福島県社労士会総合相談所」(TEL 024-526-2270)に困っていることをご相談ください。(相談無料)

    福島県社労士会総合相談所では、社労士会労働紛争解決センター福島で行う具体的な「ADR法」に基づいた「あっせん」手続きに入る前に、問題点の整理をいたします。

    福島県社労士会総合相談所では、「あっせん」の申立方法等のご相談にも応じています。

    迅速 社労士会労働紛争解決センター福島が行う「あっせん」は、受付日から概ね1ヶ月以内にあっせんする日が決まり、原則1回(1日)の手続きでトラブルを解決します。
    低廉

    申立費用 10,000円(税別)

    相手方費用 5,000円(税別)

    金額が決まっているので、安心してご利用いただけます。

    ※東日本大震災の復興支援として24年7月13日から令和年7年3月31日までの間は、申立費用及び手続費用は無料です。

    円満

    労働問題の専門家であるあっせん委員が経営者と労働者のみなさまに、それぞれの意見を別々に伺ったうえで、適切な和解案をご提案し、その後の円満な労使関係を回復するための手続きです。

    裁判のように「勝った」「負けた」というような関係を作り出さないので、手続き後のことを心配することなくご利用いただけます。

    夜間・土曜日 利用可 毎週水曜日(第2水曜日を除く)及び毎月第2土曜日の午前10時~午後8時までの希望する時間帯に「あっせん」が行われます。

     

    あっせん手続の進め方

    1. 申立書の内容を審査して、解決センターで対象とする事案であれば受理します。 あっせん申立書を提出するときに、申立費用として10,000円(税別)を納付してください。
    2. 申立ての内容を相手方へ通知し、相手方があっせんに応ずる意思があるか否かを確認します。
    3. 相手方からあっせんに応ずるとの意思表示があった場合、当事者の都合を確認して、あっせん委員が、期日(あっせんを行う日)を指定し、7日前までに通知します。 相手方は、あっせん手続の依頼をしたとき、あっせん手続の期日までに手続費用として5,000円(税別)を納付してください。
    4. 期日前に、相手方から、答弁書(申し立ての内容について認めるか、あるいは否認するか、又は、申し立てについての反論とその理由を簡潔に記載した書面)及び紛争に関する資料を提出していただき、1回の期日で和解の成立を目指します。 ただし、紛争の内容が、複雑困難な場合等、特段の理由があるときは、複数回の期日が開かれることもあります。
    5. 和解契約書が成立した場合は、あっせん委員が作成する和解契約書の案に当事者双方及びあっせん委員が立会人として署名押印し、和解契約書を作成してあっせん手続は終了します。
    6. 相手方が、あっせんに応じない場合は、そこであっせん手続きは終了します。 あっせんの申立書の受付日から概ね1ヶ月以内にあっせんする日が決まり、原則1回(1日)の手続きでトラブルを解決します。

    ※東日本大震災の復興支援として平成24年7月13日から令和年7年3月31日までの間は、申立費用及び手続費用は無料です。

     

    費用・様式

    費用
    申立人

    あっせん申立書を提出するとき 申立費用 10,000円(税別)

    ※東日本大震災の復興支援として平成24年7月13日から令和年7年3月31日までの間、申立費用は無料です。

    あっせん委員が出張した場合などは、交通費などの実費を請求する場合があります。 申立費用は、あっせん手続の申立てを不受理とした場合は全額を返還します。 申立書が正式に受理された後、申立費用は返還いたしません。ただし、相手方が、申し立てに応ずる意思がないときは、郵送料その他の実費を控除した残額を返還します。

    相手方

    あっせん手続の依頼をしたとき 手続費用 5,000円(税別)

    ※東日本大震災の復興支援として平成24年7月13日から令和年7年3月31日までの間、手続費用は無料です。

    あっせん手続の期日までに納付してください。

    様式