登録・入会のご案内

社会保険労務士になるには、社会保険労務士試験に合格後、登録(実務経験2年以上又は事務指定講習の修了が必要)が必要です。
登録申請書は、設けようとする事務所の属する都道府県社会保険労務士会を経由して、連合会に提出します。
社会保険労務士法第25条の29により、登録と同時に社会保険労務士会への入会手続が必要です。

 

 

登録手続

登録申請書の提出先

登録申請書正・副2通、計3通を提出

 

開業、法人の社員、勤務 事務所所在地の都道府県社会保険労務士会
その他 住所地の都道府県社会保険労務士会
添付書類
  1. 社会保険労務士資格証明書(写可) 合格証書、免許証、認定証のいずれか (紛失の場合は、合格・交付年月日、番号、住所、氏名を記載、押印した紛失届)
  2. 労働社会保険諸法令関係事務指定講習修了証(写可)または、従事期間証明書 (昭和57年4月1日以降の試験合格者)
  3. 住民票  1通(33ヶ月以内のもの)
  4. 写真  1枚(横2.5cm、縦3cm、裏面に氏名を記載)

※ 戸籍抄本は、合格証書、従事期間証明書と氏名が異なる場合のみ添付してください。

費用
登録免許税 30,000円(収入印紙)・・・登録申請書に貼付
登録手数料 30,000円(現金または振込)
登録日

月2回

1日付(前月25日までの受付)

15日付(当月10日までの受付)

※ただし、1月1日付新規登録申請については12月12日までの受付となります。ご注意ください。

申請書の提出方法

郵送または持参

登録申請書を郵送する場合、登録手数料及び入会金等は、登録書類とあわせて現金書留で郵送していただくか、振替用紙をご利用ください。
福島県社会保険労務士会事務局に直接持参される場合は、事前に電話でご連絡ください。

 

登録に関するQ&A

1. 実務経験2年以上とは

社会保険労務士法施行規則第1条の2に掲げる事務であり、具体的には労働社会保険諸法令に関する実務経験をいいます。実務経験の内容について、確認を希望する場合は、従事期間証明書に必要事項を記入し(下書きで結構です。)、FAX(03-6225-4871)にて連合会登録係あてに送信すれば、後日回答いたします。

2. 登録免許税は

郵便局等で収入印紙30,000円分を購入し、申請書に貼付してください。

3. 試験合格後の登録申請の有効期限は

有効期限はありません。社会保険労務士試験に合格後、必要な時に申請することになります。

4. 登録の受付と登録日

前月26日~当月10日までに受け付けた申請 → 当月15日付登録
当月11日~25日までに受け付けた申請    → 翌月1日付登録
※受付締切日が土・日・祝日の場合、翌日となります。

5. 入会の手続はいつすればよいのか

登録と同時に社会保険労務士会への入会の手続が必要です。
登録申請を行う前に、あらかじめ社会保険労務士会にご連絡ください。入会の書類、入会金・会費等のご案内を行います。

 

社会保険労務士会への入会手続

入会の際には、必ず福島県社会保険労務士会(TEL 024-535-4430)へ事前にご連絡ください。

入会に必要なもの
  1. 入会届
  2. 入会金及び会費、支部会費
入会金及び会費
  入会金 会費
年額 月額
開業社員 100,000円 80,000円 6,670円
勤務 その他 100,000円 70,000円 5,840円
社会保険労務士法人 50,000円 1~5人   80,000円
6~10人  160,000円
11~20人 240,000円
21人以上 400,000円

 

※ 途中入会の場合、会費は月割で計算します。
※ 次年度以降の会費納入について、口座振替(銀行・郵便局)が利用できます。

支部会費
支部 福島 郡山 会津 いわき 相馬
開業 18,000円 15,600円 14,400円 12,000円 12,000円
勤務等 12,000円 6,000円 7,200円 12,000円 12,000円

 

入会に関するQ&A

1. 他の都道府県会に入会しているが、福島に変更(開業・転勤・転居等)する場合

事前に福島県社会保険労務士会事務局へご連絡ください。入会の書類、入会金・会費等のご案内を行います。
現在入会している社会保険労務士会での変更登録・退会手続が終了後、速やかに福島県社会保険労務士会への入会手続を行ってください。

2. 年度途中の入会の会費は

4月1日から翌年3月31日までの年度途中で入会した場合、会費は別表の月額で計算します。

3. 会費を口座からの引き落としにしたい

入会届に入会金・会費を添えて社労士会に提出すれば、入会手続が終了となります。次年度の会費納入から口座振替(銀行・郵便局)ができます。
なお、口座振替の手続には、2ヶ月程度かかります。(取扱できない金融機関がありますので、お問合せください。)

4. 支部会費について

福島県社会保険労務士会会則第5条により会員は支部に所属することと定められています。入会金・会費とあわせて、支部会費を納入してください。
なお、入会月によって支部会費が違いますので、お問合わせください。