年金Q&A

障害基礎年金の障害等級はどのようになっていますか

障害基礎年金の障害等級は、1級及び2級になっています。

  1. 1級は、日常生活を送る上で、ほとんど他人の介助がを必要とし、労働能力を全く喪失し、かつ常時他人から介護を受けなければならない程度をいいます。
  2. 2級は、他人の介助を必ずしも必要とはしませんが、原則として日常生活が困難で、労働能力に高度の制限を受ける程度の障害の状態をいいます。

*詳しい障害の状態は障害等級表 ⇒ 日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」