年金Q&A

障害認定日には障害等級に該当しませんでしたが、その後障害が重くなりました。 障害年金はもらえますか。

  1. 障害認定日に障害等級に定める障害の状態になかった人が、障害認定日後65歳になる前(65歳の誕生日の前々日)までに障害等級1級・2級に該当したときは、障害基礎年金を請求することができます。
    初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金も請求することができます。(障害等級1級〜3級
  2. 請求手続きは、65歳になる前までしなければなりません。
  3. 65歳に達した後は、障害の状態が悪化しても、障害年金は支給されません。