年金Q&A

障害認定日には障害等級に該当しませんでしたが、その後障害が重くなりました。 障害年金はもらえますか。

  1. 障害等級1級・2級に該当しない程度の障害の状態にある人が、新たに傷病にかかり、65歳に達する日の前日までの間に、新たな傷病による障害と他の障害を併せて障害等級1級2級に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給されます。
  2. 65歳になる前までに障害等級に該当することが条件ですが、年金の請求は65歳を過ぎてからもできます。