年金Q&A

障害手当金はどんなときに受給できますか?

障害厚生年金が受けられる程度の障害の状態にない人は、次のすべての要件を満たせば、障害手当金(一時金)が受給できます。

  1. 傷病の初診日が厚生年金の被保険者期間に生じたものであること。
  2. その傷病の初診日から起算して、5年以内に治っていて、その傷病による障害の程度が政令に定める程度の障害の状態にあること。
  3. 保険料納付要件を満たしていること。

障害厚生年金は、障害基礎年金のような定額制ではなく、報酬及び厚生年金の加入期間の長短等により計算されます。
日本年金機構「障害基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」