年金Q&A

寡婦年金とはどのような年金で、いくら受給できますか?

  1. 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間または保険料免除期間が10年以上ある夫が死亡した時に、10年以上婚姻期間のある65歳未満の妻に支給されます。ただし、妻は自分の老齢基礎年金を繰上げ受給をしていないこと。
  2. 死亡した夫が障害基礎年金の受給権者だったり、老齢基礎年金の支給を受けていたときは、支給されません。
    寡婦年金の額は、国民年金第1号被保険者としての保険料納付済み期間及び保険料免除期間のみに基づき計算される老齢基礎年金額の4分の3に相当する額を受けることができます。