年金Q&A

遺族厚生年金はどんなとき、どのくらい支給されますか?

厚生年金に加入中の人が死亡した時など、その人と生計維持関係があった一定の遺族に支給されます。

  1. 被保険者が死亡した時。
  2. 被保険者であった人が、被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡した時(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が、国民年金加入期間の3分の2以上であること。)
    ※ただし、令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
  3. 障害厚生年金(1級・2級)受給権者が死亡した時。
  4. 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間満たしている人が死亡した時。
    死亡した際の厚生年金の加入状況により年金額の計算方法が少し異なります。(短期要件と長期要件)