年金Q&A

保険料の免除は誰でも受けられるのですか。

国民年金には、経済的に保険料を納めることが困難な人などのために、「保険料免除」の制度があります。

  1. 生活保護法を受けている人、障害基礎年金または被用者年金制度の障害給付を受けている人は、市町村役場に届け出れば保険料が免除(「法定免除」といいます。)されます。
  2. 次のいずれかに該当する人が、その旨を市町村役場に申し出て認められたときに保険料が免除(「申請免除」といいます。)されます。
    イ.所得が一定以下である人所得の状況によって「4分の1免除」、「半額免除」、「4分の3免除」、「全額免除」のいずれかになります。
    ロ.障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下である人
    ハ.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
    ニ.次の事由等によって保険料を納めることが著しく困難となっている人
    ●震災、風水害、火災などの災害によって、財産の価格の概ね2分の1以上の損害を受けた場合
    ●失業

※免除を受けた期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。10年以内であれば、保険料を追納して満額の老齢基礎年金に近づけることができます。