労働条件Q&A

私の1日の労働時間が8時間30分です。違法ではないですか。

原則として1日の労働時間は休憩時間を除いて1日8時間以下、1週間40時間以下とされています(法定労働時間)。ただし、労働者数が10人未満の商業、映画・演劇業、保険衛生業及び接客娯楽業は一週間44時間以下となっています。
1日に8時間30分の労働時間は変形労働時間制を採用すれば可能です。変形労働時間制とは、勤務日・勤務時間を特定することによって変形期間を通じ平均して1週間の労働時間を法定労働時間以下にする制度です。