労働条件Q&A
私の1日の労働時間は5時間で休憩時間はありません。会社の休憩時間は60分が普通だと思いますが、問題はありませんか。
1日の労働時間が5時間の場合は休憩時間を与える必要はありません。1日の労働時間が6時間を超えれば休憩時間を与えなければなりません。6時間を超えて8時間までは45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与えなければなりません。休憩時間は労働時間の途中に与えなけなければなりませんので始業を遅らせたり終業をはやめて休憩時間にするとかはできません。
1日の労働時間が5時間の場合は休憩時間を与える必要はありません。1日の労働時間が6時間を超えれば休憩時間を与えなければなりません。6時間を超えて8時間までは45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与えなければなりません。休憩時間は労働時間の途中に与えなけなければなりませんので始業を遅らせたり終業をはやめて休憩時間にするとかはできません。