2020年3月3日 / 最終更新日時 : 2021年2月26日 事務局用1 情報BOX 国民年金法施行令第7条及び第8条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部を改正する件について この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。ログインページはこちら