2024年3月6日 / 最終更新日時 : 2024年3月6日 事務局用1 情報BOX 国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部を改正する件について この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。ログインページはこちら